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知的財産権と産業財産権について
高度化する現代企業活動の中で、知的財産権の重要性はますます高まってきています。
工業技術などの結晶である特許、文化芸術の基本である著作権など、いまや知的財産の活用なくして企業活動を円滑に回すことはできません。
その中でも特に重要な知的財産として、産業財産権があります。
産業財産権は、別名工業財産権とも言われ、人類の科学技術の進歩に大きく寄与するため、またそれを開発した企業の権益を十分に保護するため、各国で大きな保護政策がとられています。
知的財産の中の産業財産権について、そして産業財産権に含まれる四種類の各権利について把握することはとても大事なことです。
産業財産権の種類について
まず、産業財産権とは何か?という点ですが、ざっくり言えば、産業財産権は「知的財産」という大きなくくりの中の、工業に関わる部分、ということです。
知的財産の中には著作権や商号、植物の種・品種などもありますが、それ以外の部分ということです。
そんな産業財産権には、四種類の区分があります。
ご存知の方も多いであろう特許のほか、実用新案、意匠、そして商標の4種類です。
一語で説明するならば、特許が発明、実用新案が考案、意匠がデザイン、商法がマークとなります。
それぞれ順番に説明していきましょう。
特許は産業財産権の中でも最も重要な位置を占めるもので、その審査も厳しい反面、大きな保護を与えられるという特徴があります。
これまでになかった発明に対して与えられるものであり、特許庁が審査を行います。
実用新案は、特許程の大発明ではないものの、既存の器具のうまい使い方や組み合わせなどによって、商品価値を高めたものです。
これは、台所用品や家庭用品で、便利な器具の使い方をしている商品などが実例として挙げられます。
意匠は、他の商品にはないデザインを持った商品を保護するものです。
パソコン、テレビ、自動車など、デザイン性も重要な商品は、意匠を保護する意義が強いと言えます。
商標はシンボルマークのことです。
企業のロゴはもちろんのこと、商品単位、サービス単位でつくられる商標は、そのブランドイメージを大きく左右するものとなっています。
これらの産業財産権を保護することは、発案者である企業を保護するのみならず、公正な取引環境を確保するためにも大変重要であり、消費者保護の観点からも必須のものだということができます。
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