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知的財産の存続期間は延長できるのか?

特許取得のために必要な知識や方法

特許取得のために必要な知識や方法 会社運営を行う中で、どの業界でも競合他社との比較はつきものです。
そのような競合の中で会社の収益を向上させ、安定的な利益を確保する方法として、特許の取得も一つの方法ではないでしょうか。
一度企業で特許を取得しておけば、営業での武器になるほか、業界の中での地位を確立できる事へと繋がります。
しかし、企業内では特許申請の方法や管理の仕方、存続の方法などが知れ渡っていない状況です。
またせっかくのアイデアや方法を発掘しても、すでに他で特許出願され、知的財産の競合のため特許出願出来ないケースもあります。
そのような場合、知的財産を発掘、出願、活用方法を主体としたプロに任せてみるのも一つの方法でしょう。
法的に保護されている特許になりますので、良いアイデアや方法、良いものが作成できたからと言って安易に商品化してしまうと、特許の侵害と言う事で罰則を受ける恐れがあります。
その他に、すでに取得している特許の延長申請を放棄してしまったために、権利が失われるケースも考えられます。

有効期間を過ぎても効力を存続できるのか

特許出願においての分割出願のデメリット 特許は、企業の主力になるものと言えます。
数多い特許を保有している企業は、やはり業界の中ではフラッグシップやリーダーになれる可能性は強くなり、企業の価値を高めて行けると言っても過言ではありません。
その価値ある特許の管理ですが、特許の期間は出願後20年と定められているのです。
どれほど価値ある知的財産でも、20年経つと、その他の企業でも活用可能となりますが、中には例外もあり、医薬品や農薬等の分野に限ってですが、申請を行えば5年間の延長が出来るようになっています。
一定の要件を満たさなければならないのですが、医薬品や農薬などの化学製品は長い期間での研究や開発が必要なため、例外としての延長期間が定められているのです。
このように例外もあり、企業内での専門事務が不在の場合、外注などで補完する必要があると言えます。