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企業を守る「特許」と「実用新案」
現代の企業は数多くの知的財産を保有しており、その企業が成長をしていく中で培ってきた技術などは、非常に価値の高いものとなっています。
最近では諸外国で日本の商品のコピーが販売されるようになってしまった、というケースも多く聞かされるようになり、ますます知的財産の重要性が高まっているといえるでしょう。
ところで、知的財産と一口に言ってもその種類はさまざまであるということをご存知でしょうか。
どのような種類があるのかをしっかりと把握することは、知的財産、そして企業の利益を守ることにつながります。
知的財産の種類やその保全方法を知ることは、会社にとってとても大事なことといえます。
まず、工業技術など、企業が持っている「ノウハウ」、「知識」を形にした知的財産があります。
これは、大まかに分けて二つあり、一つ目が特許、そして二つ目が実用新案です。
実用新案の方は、既存の器具などの効果的な使い方を保護するためのものであり、新たな商品や機構の開発に関しては特許で保護されます。
このどちらも特許庁が管理することとなり、専門家でいえば弁理士がその登録申請を代理することができます。
形の無い知的財産…「登録商標」と「著作権」
そして、企業が持つ知的財産は工業技術だけではありません。
近年の日本は「コンテンツ産業」にも力を入れており、アニメーションや映画など、芸術的作品を保護する必要性はますます高まっています。
また、長年続いてきた企業が販売する商品の信頼性は高く、消費者に安心感を与えることから、企業名や商品名を他で流用されないように保護する必要があるのです。
このように、著作物や名称について保護するのも知的財産の一種であり、この中でも種類は細分化されています。
これらは大まかに分けて登録商標と著作権に分かれます。
この二種類のうち、登録商標は企業名や商品名を保護するものであり、著作権は著作物の文章・画像などを保護するためのものです。
このうち、登録商標は特許庁に登録されることによって効果を発揮し、著作権は、どこか特定の官庁に登録せずとも、著作・発表をした時点で効果を発揮することになります。
とはいえ明確に著作の時期などを特定することが困難な著作物などは、争いの未然防止の観点から、文化庁が著作権の登録制度を設けています。
特許庁に対する商標登録の申請は弁理士が、そして文化庁に対する著作権の登録の申請に関しては行政書士が行うことができます。
企業を守るため、知的財産に関する意識を高めることが重要です。
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