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知的財産の特許の出願はなるべく早く
知的財産の特許申請のタイミングは、なるべく早い方がいいです。
その理由は新規性が失われてしまうと、特許が無効になってしまう可能性があるからです。
知的財産の特許の申請は原則的に新規性が重要なのです。
新規性が失われるとはどういったことかというと、販売してしまった、雑誌に論文を発表してしまった、インターネットで公開してしまった、という場合を新規性が失われると言います。
このタイミングで申請をしても、新規性が喪失されているということで、無効になってしまう危険性があるのです。
特許の申請は、早いもの勝ち、が原則です。
同じ内容のものは、2番目以上に出願をした人は、無効になってしまうということです。
そのため、なるべく早いタイミングで出願するようにしましょう。
出願のタイミングで望ましいのは、試作品が完成したタイミングです。
アイデアの段階で出願をしてしまうと、製品となったものがカバーしきれないというデメリットが生じるので、試作品が完成したタイミングで出願をする方がいいでしょう。
特許申請の新規性喪失の例外もある
しかし、知的財産権の特許出願をしてから発表するというタイミングは、ビジネスにおいて考えると難しいものがあります。
そこで、最初の公開前から6ヵ月以内に出願をすることで、審査の比較対象から販売事実を除外してくれる、という制度があります。
これを、新規性喪失の例外、と言います。
ただし、6ヵ月以内に知的財産権の特許申請を行ったとしても、他に同じ内容で申請をしている場合には、そちらが優先になるので申請は無効となります。
さらに外国には新規性喪失の例外という制度がない国や、日本よりも内容が厳しい国もあるので注意が必要です。
最初から日本以外の国にも特許出願をすることが決まっているなら、国際特許出願がおすすめです。
最初に日本語で申請し、30ヵ月後にどの国に移行するかを決めればいいので便利です。
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