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知的財産の特許権の消尽とは
消尽というのは、「何かを使い切る」ことを指しますが、知的財産においても「消尽」という用語が使われます。
ただしすべての知的財産権において消尽が適用されるわけではなく、ケースによってさまざまです。
例えば、知的財産における特許権を用いた特許品に関しては、すでに特許権が使い切られたという考え方です。
特許権を所有しているA社がB社に特許製品を販売した場合、それを使ったり、その製品を他社に販売した際には特許権を侵したことにはならないという理論です。
この消尽の問題は、日本国内だけにとどまらず、全世界的な国際消尽説も巻き起こしています。
消尽は、「用尽」「消耗」という意味でも用いられています。
特許権をはじめとする知的財産権は、企業に利益をもたらす非常に重要度の高い権利となっていますので、消尽問題ではしばしばトラブルが発生しています。
大きな揉め事に発展することもありますので、知的財産権を有している場合、そして知的財産権を有している製品やサービスを購入する際には注意する必要があります。
特許権の消尽が認められる部分
特許権を所有していると、その権利はしっかり守られるのですが、消尽理論によっては例外も発生しています。
たとえば、A社がB社に特許製品を販売した場合、B社がそれに手を加えてC社に販売する…といったいきさつがある場合、これは消尽の対象外となるでしょう。
消尽について詳しく把握したい場合は、過去の消尽事例を調べてみることをおすすめします。
特許権だけでなく、それ以外の知的財産権においても消尽は発生しますが、場合によっては細かく規定されているケースもあります。
消尽問題についてはあまり深く語られる機会がないこともあるため、消尽の存在すら知らない人も少なくありませんが、知財管理の現場に携わる人は特に、知っておきたい知識と言えるでしょう。
特許権をはじめとする知的財産権の悩みは、知財管理の専門家である弁理士に相談することをおすすめします。
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