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複製権とは何か?
知的財産権の中にはいろいろな権利がありますが、その中の一つに複製権があります。
複製権は、知的財産権に含まれる著作権の中の一つの権利で、著作権法の中で規定されています。
複製とは作品を複写する、録音・録画する、印刷・写真にして保管すること言います。
最近ではスキャナーなどにより電子的に情報を読み取ることも認められています。
もし著作物の複写などをする場合には、著作権者の許諾を得る必要があります。
著作権者に直接承諾を得る方法のほかに、著作権を管理している事業者に利用許諾を得る方法もあります。
しかし、中には著作権者がはっきりしない場合もあります。
その場合には文化庁長官に申請をして、裁定を受けることで複製が可能になります。
複製権の侵害への対応はどうなる?
もし権利者の許諾なしでコピーをした場合には、原則として複製権の侵害と判断されます。
権利の侵害を受けた場合には、専門家などに相談をしてしかるべき対応をとらなければなりません。
ただし、全ての場合で許諾なしに複製することが権利の侵害に当たるわけではありません。
例えば、あくまでも個人的に楽しむための私的利用が目的であれば、侵害とは言えません。
しかし、自分が購入したCDやDVDを複製して友人にあげた、ネットオークションに出したとなると侵害になります。
このような場合には複製権を侵害されたことを主張して、損害賠償を請求するなどの対応をとる必要があります。
ですが、一見して複製権の侵害に思える場合でも、複製権の侵害に該当するかどうか、非常に微妙なケースも中にはあります。
そのような場合には専門家に相談をした上で、どのような対応をとるのかを検討したほうがいいでしょう。
日本には知的財産権が専門の弁護士がたくさんいますので、そのような専門家に相談をして、どう対応すればいいのかまずはアドバイスをもらうことです。
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