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知的財産における「特許」と「実用新案」の違い

知的財産とは

人が発明したものや創作したものを、その発明した人の知的財産の権利で一定期間、保護することができます。
財産は、お金や土地など形のあるもののイメージが強いのが一般的ですが、知的財産は形がない無形財産です。
たとえば、人が頭の中で考え付いたアイデアがそれです。
アイデアは簡単に盗むことができるので、それを保護するために知的財産権の制度があります。
アイデアを盗む行為が頻繁に行われるようになると、盗まれた側はせっかくの努力が無償で利用されてしまい、研究に対する意欲もなくなります。
研究に対する意欲が失われれば、産業の発展に大きく関わってくるので、知的財産権制度は産業の停滞を防ぐ目的でも機能しているのです。
知的財産とは

特許と実用新案の違い

知的財産権にも種類があります。
特に産業の発展に関わる特許および実用新案権は、特許庁に出願し、審査を通過した場合、登録しなければいけません。
特許と実用新案権は、保護する目的と本質は同じものですが、保護の対象が違います。
特許の保護の対象は「物や方法の発明やアイデア」ですが、実用新案の保護対象は「物の形状、構造、組み合わせの考案」です。
また存続期間についても、特許は出願から20年間ですが、実用新案は出願から10年間という違いがあります。
特許には、特許庁に出願された内容が産業として実施できるものなのか、今までに無いのものなのか、簡単に考えだすことができないものか、先に出願されていないか、などの項目が審査されます。
実用新案は、出願された内容についての審査は行われません。
また、特許を取得した人は、他人の特許発明の使用を差し止めたり、損害賠償を請求することができますが、実用新案は特許権のような権力を行使することはできないなどの制限があります。
実用新案には内容の審査がないため、登録の要件を満たさないものでも登録されてしまうことがあります。
そのため、実用新案の取得者に権利を濫用されるとキリがなく、社会の混乱を招いてしまうからです。
これから特許や実用新案の出願を考えている人は、この二つの違いをしっかりおさえておきましょう。
特許と実用新案の違い