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特許の分割出願をするメリットについて
何らかの発明を行った際に自分の権利を守るために知的財産権の特許権の力を借りることになるでしょう。
特許をはじめとした知的財産権の中には登録に際して厳しい審査が行われるものもあり、なかなか思い通りに事が進まないケースも多いです。
普通に特許出願するのではなくて、あえて分割出願を選択することもあります。
分割出願をすることによって多くの労力がかかりますが、多大なメリットを享受できるとも言われています。
まずあげられるのは、場合によっては拒絶理由を解消することが可能になり、スムーズな特許登録につながります。
例えば複数ある請求項のなかで拒絶理由通知が為されていないものについては、より早く登録することができます。
また知的財産権(特許権)の分割出願をすることで、ライバル企業などに対して牽制する効果も有しています。
分割出願の特徴を理解していてそのメリットを最大限生かすことが重要ですが、知的財産権に関する知識を持っていないと難しいかもしれません。
そんな時には平和国際特許事務所にご相談ください。
最適な方法を用いて特許出願をし、特許出願する内容や状況次第では分割出願をします。
特許出願においての分割出願のデメリット
知的財産権(特許権)の分割出願はやり方次第では相当大きな恩恵を受けられます。
ただし分割出願にはデメリットもいくつか存在しているので注意が必要です。
まずはわざわざ分割するわけですからその分の労力がかかってしまい、また必要な経費も当然高くなります。
通常の特許出願に比べて手間がかかりがちですから、弁理士に依頼しないで自ら行う際には戸惑うこと間違いないでしょう。
特許出願における分割出願には、上記したようにメリットもあればデメリットも存在しています。
これらを秤にかけた上でどちらが適切な方法なのかを見極め、必要であれば分割出願をすると良いでしょう。
法的なアドバイスや助けなどが必要になる時は、平和国際特許事務所が味方になります。
気軽くご相談ください。
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