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新規性・進歩性の意味
知的財産で重要なのが特許法上の新規性・進歩性です。
新規性・進歩性が特許によって保護を受けることができる発明の条件となります。
新規性は知的財産として特許を出願する前に日本国内、海外で新規性を失っていると特許化することができなくなります。
進歩性も保護を受ける発明の条件の1つであり、安易に創作をすることができる発明に関しては進歩性がないと判断されることで知的財産として特許権を得ることが出来なくなるものです。
新規性・進歩性の判断基準
知的財産で重要なものとなる特許は新規性・進歩性を一定の基準によって判断することで保護をすることが出来るかどうかを判断します。
新規性の判断基準は、公然と知られた発明である場合、公然と実施された発明である場合、刊行物に記載されている発明である場合、電気通信回線を通じて利用可能になっている発明である場合は新規性が認められず知的財産として特許を得ることはできません。
例えば、発明の特許を出願する前に自分で公表してしまっている場合は新規性が失われていることになり、基準をクリアすることはできなくなってしまいます。
新規性・進歩性では進歩性の方が判断基準が難しいとされており、適切と考えられる従来の発明の類似点と相違点などを挙げて、論理付けなどが必要になります。
判断において、論理付けが出来た場合には進歩性はなしと判断され、論理付けが出来なかった場合に進歩性がありと判断されます。
例えば、相違点は他の発明に記載されていることで適用するのが安易であると論理だてすることができれば進歩性はないとされるのです。
これらが、特許に関する新規性・進歩性の意味と判断基準であり、新規性・進歩性の両方をクリアすることができなければ、特許を得ることはできません。
出願は個人で行うこともできますが、弁理士に依頼することでより深い専門的な知識を持って出願することができるのではないでしょうか。
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